土地は土地代だけで買えるものではないということ

2020/05/02

土地を購入するためには、

土地代以外に別途でかかってくる経費があるし、

家を建てるにしても、

家だけじゃなく庭の工事も同時にする必要があるので、

これら全てにかかるコストを理解した上で、

土地探しや家づくりを進めるべきです。

 

ということで、

一体どういった経費がかかってくるのか?

についてお伝えしていきたいと思います。

 

では、まず土地購入に際して、

必要になる経費からご説明していきますね。

 

不動産屋さんに支払う仲介手数料

 

土地の販売形態は2通りあり、

1つは、不動産屋さんが土地を買い、

造成し販売するという形態であり、

そしてもう1つは、

一般の方が持っている土地を、

仲介して販売するという形態です。

 

前者の場合は、

持ち主自体が不動産屋さんであるため、

仲介手数料はかからないのですが、

後者の場合は、

不動産屋さんに仲介手数料を支払わなくてはいけません。

 

一般的には、その金額は、

“(土地代×3%+6万円)×消費税”なので、

土地を購入しようと思えば、

この経費がかかってくるということを

覚えておいてください。

 

水道加入金と水道引込工事

 

そして、土地を購入すれば、

必要となってくるのが、

市役所に支払う水道を使用するための権利金です。

 

この金額は、

設置する水道メーターの口径によって違うし、

その基準となる口径も市町村ごとに違うので、

購入前に、この金額も把握しておかないといけません。

 

また、不動産屋さんが新しく造成した分譲地は、

現在の基準に合わせた水道が敷地内に引き込まれているため、

新たに水道を道路から敷地内に引き込む必要はありませんが、

そうじゃない土地を購入する場合は、

敷地内に水道が引き込まれていない場合が多々あるので、

その場合は、工事費用が別途で必要となります。

 

あるいは、もともと家が建っていて、

たとえ水道が引き込まれていたとしても、

その口径が現在の基準に満ちていなければ、

新たに引込みし直さないといけません。

 

となると、水道引込工事費用に加えて、

加入金の追加費用も発生することになるので、

こういったことも購入前に調査し、

一体どれくらいの費用が必要になるのか?を、

把握することが大切になります。

 

排水負担金

 

下水道が完備している地域では、

この経費は必要じゃないのですが、

浄化槽を設置しなければいけない地域では、

排水路を管理している組合に、

排水負担金を納めなければいけない場合があります。

 

これも地域によって金額も違うし、

最初に支払うだけでいいものなのか?

毎月ずっと納めないといけないものなのか?

も違うため、この項目についても、

購入前に把握しておくことが大切になります。

 

境界基礎と境界壁の工事費用

 

境界基礎と境界壁の費用も、

土地を購入するにあたって、

必ず必要となる経費です。

 

とはいえ、この境界に関しては、

隣との中間に造るか?

あるいは自分の敷地の中に造るか?

で、費用が異なります。

(隣との中間に造る場合は、半分ずつの負担になります)

 

また、境界壁に関しては、

どのようなモノを設置するのかによっても、

費用が違ってきます。

 

それゆえ、道路以外に接している境界が、

どれくらいの長さがあるのか?

それぞれの境界はどのような状況になっているのか?

その工事にどれくらいの費用が必要になるのか?

を、把握していただくことが大切となります。

 

このように土地を購入しようと思えば、

土地代以外にも様々な経費がかかってきます。

そして、この金額は、

購入する土地によって違います。

 

ですから、こういった経費がかかる

ということもご理解いただいたた上で、

自分たちが土地に掛けられる予算が一体どれくらいのか?

を、算出するようにしていただければと思います。

 

それでは、、、

 

« ブログ一覧 »